大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)3446 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人A弁護人北村巖、被告人B弁護人中島潔同山中大吉の各上告趣意は後記書

面のとおりである。

弁護人北村巖の上告趣意について。

所論は、いずれも適法な上告理由にあたらない。第一点及び第二点は、いずれも

量刑不当の主張であるが、記録を調べて見ても、原判決の量刑が不当であるとは認

められない。第三点は、本件砂糖の占有について、独自の見解の下に、第一審判決

の没収を非難するのであるが、原判決は、弁護人吉田勇三郎の控訴趣意第一点にお

いてその理由を十分に説明をして居り、またその理由は正当である。

弁護人中島潔同山中大吉の上告趣意について。

論旨は、いずれも刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。第一点の所論について。

共同正犯の認定を非難する控訴趣意を排斥するに当つては、必しも所論のように、

いかなる点が共同正犯に値するかを具体的に指摘する必要はない。原判決は、第一

審判決挙示の証拠によつて、被告人が「相被告人Aと共同して」判示のような犯行

をした事実を「優に認めることができる」とし、共同正犯の事実を認定したのであ

るから、この程度の判断があればなんら違法であるとはいえない。第二点は原判決

の事実誤認を主張するのであり、第三点は量刑不当の主張であるが、記録を調べて

見ても所論のような理由を認めることはできない。

中島弁護人の上告趣意追加は期間後の提出であるから、判断を加えない。

よつて刑訴四〇八条に従い全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。

昭和二七年四月二二日

最高裁判所第三小法廷

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裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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